アディーレ法律事務所の業務停止の理由は?事実と異なる問題とは何?


ブラマヨの弾き語りが、
耳障りなくらい印象的だったあのCM

アディーレ法律事務所

これが、かなりヤバイ事になってます。

業務停止2カ月

何やら、
事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由というのですが、

この
『事実と異なる宣伝』というものの、
いったい何が問題だったのでしょうか?

また、
この業務停止と言う処分が、
アディーレ法律事務所の死活問題乗るというのですから、
穏やかでありません。

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今回の”事実と異なる宣伝”とは?

今回、アディーレ法律事務所が処分を受けるわけですが、
では、
いったい何がいけなかったのでしょうか?

ネット上では

『事実と異なる宣伝』

と言う一言で片付けられていますが、
ここが知りたいんですよね。

はい!
お教えしましょう!

『事実と異なる宣伝』とは、

「着手金を今から1カ月間無料にする」
などと期間限定のキャンペーンを宣伝していたのですが、
実際は5年近くの実施していた事が問題なのです。

では、
これのいったい何が問題なのか?ですよね?

ここで問題になってくるのが、


【景品表示法違反】

実際の取引条件よりも有利であると、
一般消費者を誤認させ、
一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある
極めて悪質な行為

つまり、
本当はずっと割引しているのに、
あたかも今しか割引はやっていない!

と言う風にあおって、
他の法律事務所と比較すると言う選択を邪魔すると言う事。
(自主的かつ合理的な選択を阻害する)

もっと分かりやすく言うなら、

通常より常に20円安くしている卵を、
これをあたかもタイムセールと名うち、

”今だけ”安くしているように見せかけ、
他の卵の値段を比較させる選択権を奪ったと言う罪。

これが、
今回の問題点なのです。

アディーレさんは、
”一ヶ月間着手金無料”という謳い文句が、

なんと、
5年間も継続されていたというのが、
極めて悪質らしいのです。

そして、次なる問題が、
業務停止されるとどうなるのか?
と言う点です。

二ヶ月間の業務停止は、

債務整理・過払い金返還請求の業務が、
2ヶ月間行えない事を意味します。

つまり、
アディーレさんにお願いしていた案件が放り出される事になります。

アディーレさんは、
債務整理や過払い金返還請求の際に
利用者さんと、貸金業社さんとの間を取り持ってくれる大事な立場。

これが機能できないというから、
依頼者さんはたまったもんじゃない!

…と言うのが今回の流れであります。

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最後に

弁護士さんなんかは、
特に国民を公平に扱わなければならない立場であるのです。

そこで、
公平ではないCMを流す事は、
やはりいろいろな意味で公平ではないです。

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