インフルエンザ警報レベルは何を基準にしている?”定点当たり”の意味とは?

ライフ


冬の時期、猛威を振るう
インフルエンザ。

何せ治ったと思っても、
解熱後2日(幼児は3日)
発症後5日
経過していないと社会復帰できないので、

(学校保健安全法を基に、
出勤停止期間を設けている会社が多い)

学生や受験生、のみならず、
大人でさえかかってしまうと厄介な病気であります。

そんなインフルエンザですが、
ニュースなどで流行が取り上げられると、
よく耳にするのが、

『インフルエンザの警報レベル』
という言葉。

それだけ、
インフルエンザが蔓延しているということでしょうが、

この”警報レベル”という指標には、
基準があるのでしょうか?

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”警報レベル”の基準とは?

よくニュースなどで取り上げられる、
インフルエンザの”警報レベル”
というものには基準があります。

そもそも、
感染症発生動向調査というものが、
毎週行われていて、

国の示す警報基準に則って、
警報などの基準が設けられています。

流行期入りの目安  定点当たり報告数 1
注意報の基準    定点当たり報告数 10
警報の基準     定点当たり報告数 30
警報終息の基準   定点当たり報告数 10

ここで引っかかる疑問が、
『定点当たり』
という言葉。

これも
説明しとかなければなりませんね。

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”定点当たり”の意味は?

感染症法に基づいて報告される、
感染症の数は、全部で113種類あります。
(2018年5月現在)

そのうち、
・すべての医療機関が報告の義務がある感染症と、

そうではなく、
・選ばれた医療機関(定点医療機関)
 からの報告を基に流行の度合いを決定する感染症

の2種類があります。

インフルエンザに関しては後者であり、
医療機関すべての報告に基づいての指標ではありません。

改めて、
その定点当たりの報告数の基準を見てみると、

流行期入りの目安  定点当たり報告数 1
注意報の基準    定点当たり報告数 10
警報の基準     定点当たり報告数 30
警報終息の基準   定点当たり報告数 10

と、定点の意味を頭に入れて、
見てみるとわかりやすいかと思います。

例えば、
A県で定点医療機関が30定点あったとし、
その週にインフルエンザの報告数が960人だとしたら、

960人÷30定点=32

警報の基準は=定点当たり報告数 30

なので、
警報レベルに達している
ということになります。

インフルエンザが流行し始めると、
各都道府県や市町村で、

インフルエンザ警報や
インフルエンザ注意報が発令されるのですが、

こういう基準で注意報ないし警報が発令されているのです。

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最後に

インフルエンザの警報レベルとは、
ただ単に”流行っている”と行っているのではなく、

医療機関と患者数に基づいた指標で、
発令されているものなのです。

今や冬の”不”の風物詩と化してしまっている、
インフルエンザ。

 どんな立場でさえ、
インフルエンザウィルスにとりつかれることなく、
健康に過ごして行きたいものです。

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