大相撲処分規定の種類と段階一覧!懲戒解雇と引退勧告、除名の違いは?

スポーツ


近年大相撲では、
様々な不祥事が起きてしまっています。

八百長
野球賭博
暴力問題などなど

こんな時代なので、
不祥事には敏感な世の中。

そこで定められらたのが、
暴力禁止規程と力士の暴力に対する処分基準。

その処分の種類はいくつか存在し、
大相撲界を正常な方向に導くための
防波堤の役割となっています。

あまりあってはならないその処分ですが、
時々処分を受けてしまう際の、

その程度がどのくらいなモノなのか?
がよくわかりません。

そこで、
大相撲における処分の種類や段階、程度を
詳しく説明したいと思います。


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大相撲の処分の段階と種類一覧

ではどのような処分の種類があるのか、
見ていきたいと思います。

では重い方から順に

↓懲戒解雇
↓引退勧告
↓降格
↓業務停止
↓出場停止
↓報酬減額
↓けん責

という種類で並んで行きます。


かつては、
『除名』という最も厳しいものもありましたが、
基本的には無いようです。


2014年、
平常時に取り得る最高の処分は、
『懲戒解雇』
と定められました。

ただし、
非常事態の場合に限り、
”除名”処分が発動される場合もあります。

この解雇より重い
【除名】の内容はと言うと

・退職金、功労金(一般企業の特別退職金に相当)などが一切支払われない。
・相撲協会が行う活動に一切参加できない
・相撲協会や関連の企業との関わりを持てない
・それまでの番付・地位および競技成績の剥奪

凄い厳しいです。
まさに相撲界から存在が消える
処分です。

しかしながら、
戦後の相撲界において、
除名された力士は1人もいません。


ではそれ以降の処分を、
もう少し詳しく見ていきましょう。

この懲戒解雇と除名とで、
大きな違いは退職金があるか無いかです。

退職金の種類として、
・養老金、勤続加算金(一般企業の退職金に相当)
・特別功労金
(一般企業の特別退職金に相当。横綱・大関のみ)

がありますが、

懲戒解雇に関して、
特別功労金は支払われないものの、

養老金、勤続加算金は
理事会で支払う支払わないが話し合われます。
そこで”支払い見送り”が決議されなかった場合
本人からの請求によって貰うことができます。

とはいえ、
除名という処分が基本的にはなくなり、
懲戒解雇が除名相当の重い処分にあたります。

実質、永久追放。
一度相撲協会を去った、
力士や親方衆の復職は認められていません。

〈引退勧告〉

わかりやすく言うと、

「自分から辞めるって言ったら、
退職金は出してあげますよ
だから、
〇〇までに引退してください」

と言った感じ。
公務員の依願退職という形に近いです。

大関以下に対して、
理事会が発動する引退勧告には、
期限を付けることができ、

期日までに引退届が提出されなければ、
強制力のある解雇処分に、
切り替えることが可能となります。

横綱に関しては、
番付降下規定がない為

横綱審議委員会が引退勧告を
行うことができます。

しかし
横審の引退勧告には強制力はありません。

〈番付降格〉

その名の通り番付が下げられる処分です。

〈業務停止〉

相撲という業務が停止させられます。
これは謹慎処分に相当します。

〈出場停止〉

これは業務停止より軽く、
場所何日かの出場が出来なくなります。

〈報酬減額〉

これは減俸を意味します。

〈けん責〉

これは厳重注意といったところです。

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最後に

大相撲の不祥事処分は、
力士の本来の力量に関係なく引退や解雇
させられてしまう本当にもったいない行為です。

今後はこの処分というものが、
相撲界からなくなる事を希望します。

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